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GI灘五郷

「GI灘五郷」は2018年6月28日に
国税庁長官の指定を受けました。
灘五郷で造られた日本酒を保護する地理的表示制度です。

お酒の地理的表示
(GI:Geographical Indication)とは?

地理的表示制度は、酒類の確立した品質や社会的評価がその酒類の産地と本質的なつながりがある場合において、その産地名を独占的に名乗ることができる制度です。
この制度は、ヨーロッパを中心に古くからワインの原産地呼称制度を起源とするものです。ワインのラベル表示は、ワインの出所や品質の判断要素として消費者に重要視されてきましたが、著名になった産地名を名乗る安価なブレンドワインも流通したことなどから、フランス等のワイン主産国では、産地名を名乗ることができる基準である原産地呼称制度を公的に定め、製造者と消費者の双方の利益を確保してきました。

日本では、WTO(世界貿易機関)の発足に際し、ぶどう酒と蒸留酒の地理的表示の保護が加盟国の義務とされたことから、国税庁が「地理的表示に関する表示基準」を平成6年に制定。国内外の地理的表示について適正化を図ってきました。そして、さらなる制度活用のため、平成27年10月に地理的表示の指定を受けるための基準の明確化を行うとともに、すべての酒類を制度の対象としました。

また、地理的表示として規定された一定の基準を満たした酒類であることを、消費者が容易に見分けることができるよう、地理的表示を名乗る酒類にはそのラベルに「地理的表示○○」等の表示を行うことを義務化しました。お酒の地理的表示の使用は、正しい産地であるかどうかを示すだけでなく、その品質においても一定の基準を満たした信頼できるものであると示すことになります。この制度の活用によって、国内外に対して日本各地の特色ある酒類の広い認知と、日本産酒類のブランド価値の向上を図っています。

「GI灘五郷」の生産基準

1.酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性に関する事項

(1)酒類の特性について
“味わいの要素の調和がとれ、
後味の切れの良い酒質”

兵庫県神戸市灘区、東灘区、芦屋市、西宮市に位置する「灘五郷」は、西郷・御影郷・魚崎郷・西宮郷・今津郷の総称です。灘五郷の清酒は総じて味わいの要素の調和がとれており、後味の切れの良さを有しています。なかでも貯蔵したものは秋上がりがして香味が整い、まろやかさを増して飲み飽きしない酒質となります。
また、純米吟醸酒・吟醸酒は、華やかな果実のような香りと幅のある味わいが相まって、香味の調和が整うとともに、さらに後味の切れが良い酒質となります。

酒質

(2)酒類の特性が酒類の産地に主として帰せられることについて

イ.自然的要因

「灘五郷」は北に六甲連峰、南に大阪湾を望む東西に長い帯状の地域。冬には西からの季節風が六甲おろしとなって吹き降りてくる地形が、寒造りに極めて適した気候をもたらしています。
さらに、灘五郷の海辺に迫る山系の急斜面は東西10kmの間に9本の急流を集めていたことから、古くはこの水力を利用した水車精米により、高品質な白米を数多く得ることができたほか、沿岸部に接し船積みの便に恵まれ、この地域の酒造業が発展しました。
また、「宮水」に代表されるこの地域の地層を通って湧き出る地下水はミネラル分を適度に含み、着色の原因となる鉄分をほとんど含まない酒造りに適した硬水をもたらします。これを仕込み水とすることで、灘五郷特有の酒質が形成されてきました。
さらに、寒造りしたこのような酒質の酒を4月までに火入れし、春から夏にかけた気温の上昇によって熟成させることで、香味が整いまろやかさのある酒質になることを「秋上がり」するといいます。秋上がりした酒の中でも、貯蔵容器から外気温と同温度程度に冷めた清酒を加熱処理することなくそのまま出荷するものを「冷卸(ひやおろし)」といい、灘五郷では伝統的に9月以降に出荷されてきました。

地形

湧き水

ロ.人的要因

「灘五郷」の清酒は南部杜氏、越後杜氏とともに日本三大杜氏の一つに挙げられる酒造技術者集団である丹波杜氏の影響を強く受けてきました。
勤勉で、高度な醸造技術によって米の特性を引き出すとともに、灘五郷の気候や水の特性を熟知し、これを活かして味わいの調和がとれ、後味の切れの良さを有した秋上がりのする酒を醸してきました。

また、伝統的な酒造技術を有する杜氏らの活躍の一方で、灘五郷の蔵元には大学で発酵学を専攻した技術者・研究者が多く在籍し、科学的知見による裏付けと技術開発を進めてきました。そして技術交流を行う民間組織「灘酒研究会」が発足し、灘五郷の蔵元の酒造技術向上及び人材育成に寄与しました。
灘酒研究会は、水部会・米部会・醸造部会・酒質部会・管理部会・編集部会の6部会制を構成して幅広い活動を続けており、「灘酒研究会会報」をはじめ、昭和 44 年には灘の酒造技術を集大成した「灘酒」を、昭和 63 年には「続・灘酒」を発行するなど、酒造技術の周知に努めてきたほか、平成 22 年には酒質審査委員会を発足し、「灘の生一本」の酒質を認定審査しています。

さらに、地下水の流路調査や水質変化の監視を目的とする「灘地区地下水調査会」「宮水保存調査会」を灘五郷酒造組合は神戸市・西宮市とそれぞれ合同で設立し、地下水の品質維持や灘五郷らしい清酒の特徴を形づくる水質について灘酒研究会とともに研鑽を深めてきました。このように官民・地域一体となった取組によって、灘五郷らしい清酒の特性が脈々と受け継がれ、寒造りの温度条件を再現できる四季醸造設備の導入等により、年間を通じて灘五郷の特性を維持しています。

2.酒類の原料及び製法に関する事項

地理的表示「灘五郷」を使用するためには、次の事項を満たしている必要があります。

(1)原料
米及び米こうじに国内産米(農産物検査法(昭和26年法律第144号)により3等以上に格付けされたものに限る。)のみを用いたものであること。
水に灘五郷内で採水した水のみを用いたものであること。
酒税法第3条第7号に規定する「清酒」の原料を用いたものであること。ただし、酒税法施行令第2条に規定する清酒の原料のうち、アルコール(原料中、アルコールの重量が米(こうじ米を含む。)の重量の100分の25を超えない量で用いる場合に限る。)以外は用いることができないものとする。
(2)製法
酒税法第3条第7号に規定する「清酒」の製造方法により、灘五郷内において製造されたものであること。
製造工程上、貯蔵する場合は灘五郷内で行うこと。
消費者に引き渡すことを予定した容器に灘五郷内で詰めること。

3.酒類の特性を維持するための管理に関する事項

(1) 地理的表示「灘五郷」を使用するためには、当該使用する酒類を酒類の製造場(酒税法(昭和 28 年法律第6号)第 28 条第6項又は第 28 条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出(酒税法第 28 条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)するまでに、当該使用する酒類が「酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性に関する事項」及び「酒類の原料及び製法に関する事項」を満たしていることについて、次の団体(以下「管理機関」という。)により、当該管理機関が作成する業務実施要領に基づく確認を受ける必要があります。

  • 管理機関の名称:灘五郷酒造協同組合
  • 住所:兵庫県神戸市東灘区御影本町5丁目 10 番 11 号
  • ウェブサイトアドレス:www.nadagogo.ne.jp/

4 酒類の品目に関する事項

清酒